2002.6
第6号
6P


公職選挙法にも抵触か
ダイジェスト
目次
 
 鈴木宗男、加藤紘一、辻元清美氏らの例に洩れず、「政治家とカネ」の問題はいつの時代にも指摘されてきた永遠のテーマである。それだけ政治家の倫理が問われているということだが、このことは地方議員、首長にも 当てはまる。ところが、迫町の伊藤吉衛町長の場合、倫理観が欠けているようなのだ。こんなものまで町長交際費で贖うのかと疑いたくなるほどの公私混同ぶりで、その濫費たるやこんな具合である。
 
〔私人的要素が強いと思われるもの〕
藤村桃耀(高橋かつゑ)60周年記念パーティ 5000円
渡辺たかお出版記念祝賀会 1万円
佐藤頼子「こころの旅コンサート」 3000円
熊谷流家元会員発表会 3000円
邦楽舞踊若泉流仙北支部舞納めの会 5000円
チャリティー歌と踊りの祭典 3000円
沼田落葉作詞家50周年記念門脇睦男歌手デビュー20周年記念ディナーショー 1万円

 自治体首長の交際費の原資は、言うまでもなく税金である。このため、その使用範囲は「あくまでも公人としての首長が行政を運営する上で、必要と思われる目的に用いるもの」と解釈されており、私的に利用すべきものではない。
 このことからすれば、伊藤町長がコンサートや踊りの会、ディナーショーなどに交際費を使うのは、明らかに使用範囲から逸脱していることになる。

(中略)
 それ以上に問題なのは、冠婚葬祭や各種のパーティーに交際費を充当していることである。このことは二つの点で問題になる。一つは公職選挙法に抵触することである。公職選挙法には大要、次のように記されている。
(中略)
  伊藤町長が「迫町長伊藤吉衛」と記しているとすれば、確実に公職選挙法に違反していることになる。
 では「伊藤吉衛」とだけ明記した場合はどうなるか。この場合でももう一つの問題に抵触する。それは、これらの行為が「伊藤吉衛個人」としてのものとなることから、それに対して町長交際費から充当するのは「町長交際費の使用範囲を逸脱している」ことになるのである。
(中略)
  自治体経営が火の車にある現在、迫町議会と町民がどういう対応を見せるのか、興味がもたれるところだ。
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