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県が入札制度の改正を実施したのは、平成13年4月のこと。その2年前から現職県議3人が競売入札妨害罪などで逮捕・起訴されたことで、県議会が不祥事の再発防止と入札制度の改善を決議。これを受けて県が改正・施行に踏み切ったものだ。
改正内容は12項目に及ぶが、中でも主眼は以下の3項目と言えるだろう。
@一般競争入札の適用範囲の拡大と入札複合方式の試行 一般競争入札の適用範囲を現行の1億円以上から1千万円以上に拡大。1千万円以上の工事は、発注者(県)が一般競争入札・指名併用型一般競争入札・指名競争入札・無作為抽出型指名競争入札の中から選択して発注する。
A低入札価格調査制度の適用範囲の拡大 競争性の促進と低コスト化を図るため、従来の最低制限価格制度に代えて低入札価格調査制度を実施。適用範囲を現行の5千万円以上の工事から、1千万円以上に拡大する。
B予定価格の事前公表の試行 1千万円以上の全ての工事について、当分の間予定価格を事前に公表する。
−−これらの項目のうち@は「宮城方式」と呼ばれ、「他県にはない画期的、独自の入札制度」(県土木部)だという。県はこの改正の目的を「一般競争入札の拡大を定着させること」と明示。「宮城方式」を実施することによって「入札制度の適正化と財源の効率的な活用ができる。併せて誰でも入札に参加でき、受注機会が増えることから、個々の建設業者の経営力・技術力に応じた公正な競争が促進できる」と、そのメリットを強調している。
では実態はどうか。「メリットどころか弊害が起きている」と建設業界内では囁かれている。はじめに一般競争入札制度とそれに連なる改正要項について記していくことにするが、弊害の最たるものは、過当競争になったことである。
(以下略) |